【妊娠・出産で60万円相当以上も】知らない家庭だけ損をする「産む前・産んだ後のお金」Q&A

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妊娠や出産には、健診、入院、ベビー用品、仕事を休むことによる収入減少など、多くのお金がかかります。一方、全国共通の制度を組み合わせると、妊娠・出産時に大きな支援を受けられる可能性があります。

Q.妊娠しただけで受け取れる給付がある?

2025年度から「妊婦のための支援給付」が制度化されています。原則として、妊婦給付認定後に5万円、妊娠後期以降に胎児の数に応じて1人当たり5万円が支給されます。

単胎妊娠なら合計10万円、双胎妊娠なら合計15万円が基本的な計算です。申請方法や面談の時期は市区町村によって異なるため、妊娠届を提出する際に確認しましょう。

Q.出産すれば50万円がそのまま口座に入る?

公的医療保険の加入者が出産した場合、子ども1人につき原則50万円の出産育児一時金が支給されます。

ただし、多くの場合は保険者から出産施設へ直接支払われ、実際の出産費用との差額を精算します。出産費用が50万円を下回った場合は、差額を請求できることがあります。

Q.出産後に夫婦で育休を取ると有利?

一定の条件を満たして夫婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合、出生直後の最大28日間について、既存の育児休業給付と出生後休業支援給付を合わせ、手取りの10割相当となる給付を受けられる可能性があります。

配偶者が専業主婦・専業主夫である場合や、産後休業中である場合など、夫婦双方の育休取得を必要としない例外もあります。勤務先の担当者やハローワークに早めに確認してください。

Q.時短勤務を選ぶと給料が下がるだけ?

2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を行い、賃金が下がった雇用保険加入者は、育児時短就業給付金の対象になる可能性があります。

支給額は原則として時短勤務中の各月の賃金額の10%です。ただし、時短前の賃金を超えないよう支給率が調整される場合があります。

「出産したら終わり」ではなく手続き一覧を作る

妊婦のための支援給付、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付、児童手当は、それぞれ窓口や申請者が異なります。

妊娠中に制度を一覧化し、勤務先、市区町村、健康保険へ確認しておくことが大切です。知らずに期限を過ぎるより、対象外でも一度確認する家庭のほうが、将来の安心に近づけます。

※60万円相当は、単胎妊娠における妊婦のための支援給付10万円と、出産育児一時金の原則50万円を合計したものです。実際の受取方法や自己負担額は出産費用等によって異なります。

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