【働けない日でも貰える】収入がなくなってももらえる「特別なお金」

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休むことが、家計の不安につながるとは限らない

病気やけがで仕事を休まなければならなくなったとき、「収入が途切れたらどうしよう」と不安になる人は少なくありません。会社員などが健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば傷病手当金を受け取れる可能性があります。

これは、療養のため働けず、給与が十分に支払われない期間の生活を支える制度です。無理をして出勤する前に、制度を知っておくことが自分と家族を守ります。

目安は給与の約3分の2。30日なら11万3,400円の例も

支給額は、支給開始日前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に相当する額の3分の2を基に計算されます。協会けんぽの例では、平均標準報酬月額17万円の場合、1日あたり3,780円です。仮に30日分なら約11万3,400円になります。

ただし、これはあくまで計算例です。実際の額は給与水準、休業日数、給与の支払い状況によって変わります。「自分はいくら受け取れるか」を正確に知りたいときは、勤務先か加入する健康保険へ確認しましょう。

受け取るには、4つの条件を押さえる

原則として、療養のため仕事に就けないこと、連続する3日間の待期を含めて4日以上休むこと、休業中に給与の支払いがないか傷病手当金より少ないことなどが必要です。

国民健康保険の加入者は原則として対象外で、会社員など被用者保険の被保険者が中心になります。また、業務中や通勤中のけがは労災保険の対象となる可能性があり、傷病手当金とは扱いが異なるため注意が必要です。

最長1年6か月。だからこそ早めの確認を

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6か月です。すぐに回復するとは限らないからこそ、病状、休業日、給与の状況を会社と保険者に早めに確認しましょう。申請書には本人の記入だけでなく、事業主や医師の証明が必要になることがあります。

傷病手当金は、苦しいときに「我慢して働ける人」だけを評価する制度ではありません。治療と回復に専念するための支えです。対象かもしれないと思ったら、健康保険の窓口や勤務先に確認し、受け取れる権利を落ち着いて守りましょう。

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