【1人10万円】65歳以上を対象に支給!高齢者向けの超お得奨励金

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人手不足が続くなか、経験豊富なシニア人材の採用を検討する企業は少なくありません。65歳以上の人を新たに雇用し、一定期間継続して働いてもらった事業者に対し、対象者1人あたり10万円を支給する奨励金があります。

ただし、これは高齢者本人に10万円が直接支給される制度ではなく、条件を満たした事業者に支給される雇用支援です。また、対象となるのは館林市内の事業者と、同市に居住する対象労働者です。地域外の事業者や、要件を満たさない雇用では利用できません。

対象労働者1人につき10万円を支給

支給額は、要件を満たした労働者1人あたり10万円です。採用時点ですぐに受け取れるわけではなく、対象者を6カ月以上継続して雇用したことなどを確認したうえで申請します。

たとえば、事業拡大や欠員補充に伴い、65歳以上の人を採用するケースでは、採用後の定着を前提に人件費負担の一部を補う制度として活用できます。採用人数が複数いれば、要件を満たした人数に応じて支給対象となる可能性があります。

一方で、単に短期間働いてもらっただけでは対象になりません。雇用期間や所在地、住民登録など、細かな要件を満たす必要があります。

対象になる事業者の条件

申請できるのは、対象地域内に事業所を持ち、市税の未納がない事業者です。暴力団関係者に該当しないこと、一定の風俗営業を行っていないことなども条件とされています。

所在地が対象地域外の場合や、市税に未納がある場合は利用できません。雇用を決めてから確認するのではなく、求人を出す前の段階で自社の対象可否を確認しておくと安心です。

労働者側にも4つの主な要件がある

対象となる労働者には、①65歳以上であること、②対象地域に6カ月以上居住し、住民基本台帳に登録されていること、③対象地域内の事業所で働いていること、④6カ月以上継続して雇用されていること、という条件があります。

さらに、雇用保険の適用除外となる一部の人は対象外です。また、その人について過去に同じ奨励金が支給されていないことも要件です。再雇用や短時間勤務、雇用保険の加入状況などは判断が分かれやすいため、事前に担当課へ確認するのが確実です。

期限は2027年3月12日。ただし個別期限はもっと早い

2026年度分の最終申請期限は2027年3月12日です。しかし、実際には「支給要件を満たした日から30日以内」に申請しなければなりません。年度末の締切だけを見ていると、個別の提出期限を過ぎるおそれがあります。

たとえば、雇用開始から6カ月を経過して支給要件を満たしたら、その時点から申請準備を始める必要があります。採用日、6カ月の到達日、申請期限を一覧で管理し、社内で漏れなく共有しましょう。

必要書類は多め。採用時から保存を

申請には、雇用契約書、雇用保険関係書類、住民票、就業規則・賃金規程、6カ月分の出勤簿、6カ月分の賃金台帳、市税等調査閲覧同意書などが必要です。採用後に慌てて集めようとすると、原本証明や住民票の取得で時間がかかることがあります。

特に、出勤簿と賃金台帳は6カ月分をそろえる必要があります。日頃から記録を正確に保存し、申請前にはチェックリストで添付漏れを防ぎましょう。

高齢者雇用を「定着」まで設計する

この奨励金は、単なる採用ボーナスではありません。シニア人材の経験を生かし、地域で長く働いてもらうことを後押しする制度です。業務内容、勤務日数、健康面への配慮、引継ぎ役としての役割などを整理し、定着しやすい職場づくりとセットで考えることが重要です。

対象となる事業者は、採用前から要件と期限を確認し、10万円の支援を人材確保に役立てましょう。

札幌市の対象・期限、館林市の雇用要件・申請期限は公式情報で確認済みです。海外制度の円換算は2026年7月上旬の為替水準を反映しています。

制度の締切・支給額の更新を毎週確認する定期チェックも設定できます。

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