自営業者、フリーランス、農業者、学生、アルバイト、無職など、国民年金の第1号被保険者として子育てをしている人に、大きな新制度が始まります。
2026年10月から、一定の育児期間について国民年金保険料が免除され、しかも将来の年金額は保険料を納めた場合と同じように計算される「育児免除制度」がスタートします。
Q.毎月いくら負担が減る?
2026年度の国民年金保険料は月額1万7,920円です。育児免除の対象となれば、対象月についてこの保険料の支払いが免除されます。
単純計算では、6か月なら10万7,520円、9か月なら16万1,280円の負担軽減です。ただし、対象月数は子どもの生年月日や父母の状況などによって異なります。
Q.免除されると将来の年金が減る?
この育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額へ反映されます。通常の全額免除とは異なり、育児中の負担を減らしながら、将来の年金額を守れる点が大きな特徴です。
Q.母親だけが対象?
母親だけの制度ではありません。国民年金の第1号被保険者で、実子または養子を育てている父母・養父母が対象となり、要件を満たせば夫婦ともに利用できます。
会社員など厚生年金の加入者には、育児休業中の社会保険料免除という別の仕組みがあります。加入している年金制度によって手続きが異なります。
Q.2026年10月より前に生まれた子どもも対象?
2026年10月の制度開始時点で、子どもが対象年齢内であれば、10月以降の期間が免除対象になる可能性があります。ただし、制度開始前の月まで一律にさかのぼって免除されるものではありません。
出産日、子どもの年齢、産前産後免除の対象期間などによって扱いが変わるため、市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ確認してください。
Q.自動的に保険料が止まる?
原則として届出が必要です。市区町村の国民年金担当窓口、郵送、マイナポータルを使った電子申請などで手続きできます。
すでに保険料を納めた期間や、通常の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間でも、育児免除として届出をすることで、保険料の充当や還付の対象になる場合があります。
子育て中のフリーランスこそ確認したい
会社員の育休制度に比べ、自営業者やフリーランスは育児中の所得保障が少ないといわれてきました。今回の制度は現金給付ではありませんが、毎月の固定費を減らし、将来の年金額も守れる大きな支援です。
対象となる可能性がある人は、2026年10月を待ってから慌てるのではなく、今のうちに自分と配偶者の年金加入区分を確認しておきましょう。
※月額1万7,920円は2026年度の国民年金保険料です。年度によって金額は改定されます。
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