子どもが3人以上いる家庭は、食費、学用品、塾代、受験費用などの負担が大きくなります。しかし現在は、児童手当と高等教育支援の両方で、多子世帯への支援が拡充されています。
Q.3人目の子どもは毎月3万円を受け取れる?
児童手当では、第3子以降と数えられる子どもについて、0歳から高校生年代まで1人当たり月3万円が支給されます。1年間では36万円です。
第1子と第2子については、3歳未満が月1万5,000円、3歳以上高校生年代までが月1万円です。現在は所得制限が撤廃されているため、収入が比較的高い家庭も確認する価値があります。
Q.戸籍上の3人目なら必ず月3万円?
単純に「生まれた順番が3番目」というだけでは判断できません。児童手当では、親が経済的負担をしている大学生年代の兄姉などを含めて数える場合があります。
上の子が進学、就職、別居したときは、下の子の第3子加算に影響する可能性があります。大学生年代の子どもを含めて数えるための確認書類が必要になることもあるため、自己判断で放置しないことが大切です。
Q.大学の授業料も無条件で全額無料になる?
2025年度から、多子世帯の学生について、所得制限なしで大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料や入学金を国が定める一定額まで減免する制度が始まっています。
ただし、すべての学校やすべての費用が無制限に無料になるわけではありません。対象校、学業要件、扶養状況、資産などの要件があり、授業料も国が定めた上限を超える分は自己負担です。
Q.子どもが3人いれば自動的に減免される?
原則として、日本学生支援機構の給付奨学金へ申し込み、多子世帯であることの判定を受ける必要があります。大学へ入学しただけで、自動的に授業料が減額されるわけではありません。
進学前の予約採用と、進学後の在学採用があります。高校や進学予定先からの案内を見落とさず、申込期限を確認してください。
多子世帯は「子どもの人数」より扶養状況を確認する
児童手当と大学等の授業料減免では、子どもの数え方が完全に同じとは限りません。税法上の扶養や、親が生活費・学費を負担しているかどうかも判定に関係します。
「うちは3人いるから大丈夫」「上の子は成人したから対象外」と決めつけず、市区町村と学校の両方へ確認する家庭が、支援を取りこぼしにくい家庭です。
※制度上の多子世帯や第3子の判定は、戸籍上の出生順位だけで決まるものではありません。
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