【家賃だけではない】収入が減った人は「引っ越し代」まで受け取れる?住まいの給付金Q&A

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退職や廃業、勤務日数の減少などで収入が落ちると、最も重い負担になりやすいのが家賃です。「家賃を払えなくなってから相談すればいい」と考えていると、選べる支援が少なくなるおそれがあります。

Q.家賃を代わりに払ってくれる制度がある?

離職や収入減少などによって住居を失った人、または失うおそれがある人には、住居確保給付金として一定期間の家賃相当額が支給される可能性があります。

支給額は、住んでいる市区町村、世帯人数、実際の家賃などによって異なります。通常は本人の口座ではなく、自治体から大家や不動産会社へ直接支払われます。

Q.会社を解雇された人だけが対象?

解雇された人だけの制度ではありません。離職や廃業に加え、本人の責任によらない勤務機会の減少などによって、離職・廃業と同程度まで収入が減った人も対象になる場合があります。

ただし、世帯収入、預貯金などの資産、求職活動等に関する要件があります。収入が減ったすべての人が一律に受給できるわけではありません。

Q.もっと安い家への引っ越し代も出る?

2025年度から住居確保給付金が拡充され、収入が著しく減少し、家計改善のために家賃の安い住宅へ転居する必要があると認められた人には、転居費用相当額が支給される仕組みが始まっています。

礼金、仲介手数料、保証料、住宅保険料、運搬費などが対象になる可能性がありますが、敷金、前家賃、家具・家電購入費など、対象外となる費用もあります。

Q.先に引っ越してから申請してもいい?

自己判断で契約や支払いを進めるのは避けたほうが安全です。転居によって家計が改善することや、自力で転居費用を用意することが難しいことについて、支援機関の確認を受ける必要があります。

契約後では対象にならない費用が出る可能性があるため、引っ越し先を決める前に自治体の自立相談支援機関へ相談してください。

家賃を滞納する前の相談が、生活を守る

住居確保給付金は、誰でも自由に使える現金ではありません。しかし、条件に該当すれば、生活の土台である住まいを守りながら再就職や家計改善を進められます。

「まだ何とか払える」と無理を重ねるより、収入が減った時点で相談することが大切です。早く動いた人ほど、利用できる選択肢を残しやすくなります。

※支給上限、対象費用、収入・資産要件は自治体や世帯人数等によって異なります。

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