食料品や生活必需品の値上がりが続くなか、カナダでは低・中所得者向けの新たな生活支援制度が始まっています。
制度名は「Canada Groceries and Essentials Benefit(CGEB)」。これまでのGST/HSTクレジットを引き継ぐ形で、2026年7月からスタートした給付です。
最大支給額は、単身者で年679カナダドル。1カナダドル=約114円で換算すると、約7万8,000円となります。夫婦・事実婚パートナーがいる世帯では最大約10万2,000円、対象となる19歳未満の子どもがいる場合は、子ども1人につき最大約2万7,000円が加算されます。
ただし、日本に住んでいるだけでは利用できません。カナダの税務上の居住者であることなど、現地制度独自の要件を満たす必要があります。

どんな制度なのか
CGEBは、食料品や日用品など、毎日の生活にかかる費用の上昇を支えるための制度です。低所得者・中所得者を中心に、税負担や生活コストの一部を補う目的で設けられています。
支給は年4回の予定で、2026年は7月3日と10月5日に支給日が設定されています。翌年以降も、原則として四半期ごとに支払われる仕組みです。
給付金は課税対象ではなく、受給した金額を所得として申告する必要はありません。ただし、実際の金額は誰でも同じではなく、世帯収入、婚姻状況、子どもの人数などによって変わります。
単身者は約7万8,000円、夫婦世帯は約10万2,000円が上限
2026年7月から2027年6月までの支給期間では、年間の最大額は次のように設定されています。
単身者は最大679カナダドル、夫婦または事実婚パートナーがいる場合は最大890カナダドルです。さらに、19歳未満の対象児童がいる場合、1人につき最大234カナダドルが加算されます。
円換算では、単身者が約7万8,000円、夫婦世帯が約10万2,000円、子ども1人あたり約2万7,000円の目安です。
もっとも、これはあくまで最大額です。所得が高くなるほど給付額は減額されるため、全員が上限額を受け取れるわけではありません。
申請不要でも「税申告」は必要
CGEBの特徴は、原則として給付金のための個別申請が不要な点です。カナダ歳入庁(CRA)が所得税申告の内容をもとに、対象者と支給額を判定します。
一方で、収入が少ない人や収入がない人でも、税申告をしていなければ対象判定を受けられない可能性があります。
つまり、「申請不要」ではあっても、「何もしなくてよい」という意味ではありません。現地で対象となる人は、毎年の税申告を行い、住所、家族構成、口座情報などを最新の状態にしておく必要があります。
日本在住者が受け取れる制度ではない
この制度は、日本の生活支援給付金ではありません。原則として、カナダの税務上の居住者であり、所得要件などを満たす人が対象です。
海外の給付制度は、日本円に換算すると魅力的に見えることがあります。しかし、実際には居住要件、税務申告、社会保障番号、家族構成など、現地の条件が細かく定められています。
日本に住む人向けの給付金を探している場合は、国、都道府県、市区町村が実施する制度を確認することが重要です。海外制度の金額だけを見て、「自分も対象かもしれない」と判断しないよう注意しましょう。
確認先: CGEBは2026年7月にGST/HSTクレジットを引き継いで開始され、単身者最大679カナダドル、夫婦等最大890カナダドル、子ども1人につき最大234カナダドルとされています。円換算は1カナダドル約114.35円で計算しています。


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