
最高裁判決を受けた追加給付
2013年からの生活扶助基準改定について、2025年6月27日の最高裁判決は一部を違法と判断しました。これを受け、厚生労働省は対象期間の保護費の差額に相当する追加給付を進めています。現在受給していない元受給世帯も対象になり得ます。
約10万~20万円は特定条件の試算例
支給額は一律ではありません。厚労省の長期継続受給例では都市部の60代単身で約10.5万円、30代夫婦と4歳児1人で約20.4万円です。受給期間、地域、年齢、世帯人数、加算によって実際の額は変わり、全員にこの金額が支給されるわけではありません。

元受給世帯の申出は2027年7月31日まで
現在生活保護を受けていない世帯は、原則として当時の受給自治体に申出が必要です。全国統一の申出期間は2026年8月1日~2027年7月31日。複数自治体で受給した場合は、それぞれの対象期間について該当自治体へ確認してください。
現在の受給世帯は原則申出不要
現在も同じ自治体で保護を受ける世帯は原則申出不要で順次追加給付されます。ただし過去に別自治体で受給した分は申出が必要な場合があります。必要書類や提出方法は当時の自治体と厚労省の公式案内を確認してください。
公式情報:厚生労働省の追加給付申出手続


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