1世帯あたり10万円の”住まいる給付金”を支給!あなたも貰えるかも?

給付金

各自治体では、さまざまな給付金を実施しています。
実は気づいていないだけで受け取れるお金が存在している可能性もあります。

今回はその中でも、茨城県神栖市が実施している注目の制度に焦点を当ててご紹介します。
対象となる人や支給額について、しっかり把握しておきましょう。後から「知らなかった」と後悔しないためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。

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かみす子育て住まいる給付金(茨城県神栖市)

対象者

・高校生相当以下の子を養育しているものまたは、45歳未満で本人もしくは配偶者の親と同居しているもの
・取得した住宅に引き続き3年間居住すること
・住宅復興資金利子補給制度、木造住宅耐震改修促進事業補助金、若年世帯住宅取得補助金、空家利活用促進事業補助金の交付を受けていないこと
・同居する世帯全員に市税などの未納がないこと
高校生相当以下とは、出生してから18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

対象住宅

・住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内であること
・台所、便所、浴室および居室を有し、利用上の独立性があるもの
・居住部分の延床面積が60平方メートル以上のもの
・自己の居住用に供する住宅であること:併用住宅の場合、居住部分の延床面積が2分の1以上
・建築基準法および都市計画法の規定に適合していること
・中古住宅の購入の場合は、2000年6月1日以降に建築確認済証が交付されていること
・申請者の名義(共有名義の場合は、申請者及び配偶者の持分が2分の1以上)であること

給付額

新築、建売・中古住宅の購入:10万円
市が売却する土地で新築した場合:15万円加算
高校生相当以下の子1人につき:15万円加算
取得した住宅に居住する者(給付対象者の転入日以降における給付対象者の婚姻、子の出生又は養子縁組により新たに世帯員となった者を除く)全員が転入者であり、3年以上定住する見込みがあるとき:30万円加算

上限給付額:100万円

申請期限

次のいずれか早い日まで
・住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内の日
・2027年3月31日(月曜日)

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給付金Q&A

Q:記事を読んでも、自分の住んでいる自治体が給付金の対象かどうか分かりません。どこに問い合わせればいいですか?

A:当サイトは給付金・補助金の事務局ではないため、対象条件の確認や申請方法の個別案内は行っておりません。お住まいの市区町村役場、または該当する給付金の公式事務局へ直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先(給付金の窓口)はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のようなキーワードで検索することで、自治体の公式情報を確認できます。

・「〇〇市 給付金」
・「〇〇県 10万円給付金」
・「〇〇市 給付金 担当課」

検索結果に表示される自治体の公式ホームページに、電話番号や問い合わせ窓口が掲載されています。
※必ず公式サイトの情報をご確認ください。まとめサイトや個人ブログは情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金ページが出てきません。どうすればいいですか?

A:以下の可能性が考えられます。

・給付金が実施されていない場合
自治体によっては給付金制度自体が実施されていないことがあり、その場合は公式サイトにも情報が掲載されません。

・問い合わせ窓口が分からない場合
「〇〇市役所」または「〇〇県庁」の代表電話へお問い合わせください。
「〇〇給付金の担当課を教えてください」と伝えると、該当部署へ案内してもらえます。

Q:自治体への問い合わせは電話以外でも可能ですか?(メール・窓口など)

A:自治体によっては、電話以外にも窓口対応やメールフォームでの問い合わせに対応している場合があります。詳細は自治体の公式ホームページをご確認ください。

Q:給付金の申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:給付金の申請方法や必要書類は、自治体や制度ごとに異なります。当サイトでは個別の案内は行っていないため、必ずお住まいの自治体の公式ページで最新情報をご確認ください。

Q:記事の内容と自治体の公式ホームページの内容が違うのですが、どちらが正しいですか?

A:本記事は執筆時点の公表情報をもとに作成しています。その後、制度内容が変更される場合があります。最新かつ正確な情報については、必ず自治体の公式発表をご確認ください。

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